
2022.05.26 放送分
【インボイス制度】事業主は対策すればいいか?
第82回アートリーアカデミア
THEME
【インボイス制度】事業主は対策すればいいか?
2023年10月、国税庁によってインボイス制度が導入されることになりました。インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるための新たな改正で、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することが目的とされており、インボイス制度実施後は、「いつ、どの事業者から、何の商品を購入して、金額と消費税額がそれぞれいくらだったのか」を明確にしてインボイスとして残しておく必要があるようです。インボイス制度によって事業主が変わることとは?アートリーアカデミアでソリューションを見出します。
TOPICS
ニュースの話題
- 佐藤
- 始まりました。アートリーアカデミア。
- 井戸
- さっそくまいりましょう。本日のテーマはこちらです。「インボイス制度。消費増税に伴うインボイス制度導入。2023年10月、インボイス制度が国税庁により導入されることになりました。『いつ』、『どの事業者から』、『どんな商品を購入』して、『金額と消費税額がそれぞれいくらだったか』を『明確に残しておく』必要があるようです」
- 佐藤
- 「インボイス制度」ですが、補足があれば(お願いします)。
- 蒲生
- 「インボイス制度」とは、ざっくり言うと、「消費税を計算して、免税事業者から消費税の回収をする国の政策」になります。「免税事業者」とは、「課税売上1000万以下の小規模な個人事業主」が該当します。
- 佐藤
- 要は「売り上げ1000万以下の人たちにも消費税を払ってもらおう」ということ?
- 原
- そうですね。そうは言っても「取引先により」ますけど。分かりやすい話をすると、「消費税」とは、「売り上げにかかる消費税から経費にかかる消費税を引いた差額を納付する」制度なんです。例えば「1万円の商品にかかる消費税」は「1000円」ですよね? それで、「5000円の場合」は「500円」ですから……。
- 佐藤
- 「5000円」とは「仕入れ値」だよね?
- 原
- そうです。そうなると、それぞれの消費税額が「1000円」と「500円」と出ますよね? それで、「1000円から500円を差し引いた額(500円)を納付する」制度なんです。だけど、「免税事業者……、今の年度から遡って2年前の時点で売り上げが1000万円を超えてない人」は、「消費税法上、課税する義務がない」んです。だから、 先ほどの解説にあったように、「インボイス制度を導入することによって、この人(免税事業者)たちを『課税事業者にしよう』」ということが「目的」なわけで。だけど、「では、どうするのか?」という話になるわけですよ。というのも、当然の話ではありますが、現状でも「売り上げが1000万円を超えていないの方」も「当たり前のようにいる」わけですから。だから「どうやって課税事業者にしていくか」というと、まず、「課税事業の届出書を出し」て、それから「登録番号」と呼ばれる「Tで始まる番号」を国税庁から発行してもらって、それを「請求書などに添付すること」が必要になります。さらに、「税金や消費税の金額を税率や税額まで明確に表示すること」も「義務付けられた」わけです。だから、「『登録番号付きの書類』を取引先に提出」して、「受け取った側も間違いなくそれを保管していることが前提」となって、初めて「インボイスが整っている」ことになります。
- 佐藤
- (原)先生、「話が長い」上に「しゃべり過ぎ」!要するに、まずは「T番号をみんなが届け出て取得しなければならない」わけか。だけど、そもそも、「売り上げ1000万円以下の小規模個人事業主は免税事業者としよう」みたいな制度になっていたんですか?
- 原
- そもそもの発端は、消費税が「3%」で導入された「竹下さん(※第74代内閣総理大臣の竹下登氏のこと)の時(1989年)」かな? 当時は「導入されたとしても、みんながみんなすぐに消費税への対応はできない」し、「大して売り上げがない人たちに課すことは酷だ」というところから「スタートしている」わけでして。
- 佐藤
- 要は「大した売り上げがない人たち」は、「消費税を上乗せされることによって、請求額的に金を多く払わなければならなくなる」から、「何となく小規模事業者には請求しにくいよね」みたいな「雰囲気があった」から「『一旦、納めなくても構わないし、こちらとしても取り立てるつもりもないよ』みたいな前提になった」わけだよね? それが今まで続いてるから、(消費税が)「10%になった」時に……。そもそも、(消費税率が)「3%」と「10%」では「話が全く変わってくる」わけだよね。それに今や「消費税が当たり前の世の中になっている」わけだから。そうなると、「消費税納めなくても構わない事業者」が「売り上げを(納めずに済ませた)消費税でかさ増ししている」みたいな悪質な話がありやなしやで……。だから、今は(消費税が)「上がった」とは言え「10%」だけれど、仮に将来「北欧並み」の「20%や30%」になっていくとして……。その場合、「売り上げがあるのにごまかせる」としたら、問答無用で「違法とするべき」だよね。要は(消費税が)「20%くらいになっている社会」の場合、(免税事業者は)「(納めずに済ませた)消費税で簡単に収益を得られてしまう」から。だから、将来的なところまで考えていくと、「このままで良いの?」みたいなところもあるよね。だからおそらく、そうしたところまで踏まえた結果、「今こタイミングで(インボイス制度の導入を)する」わけだろうけれど。
- 蒲生
- 確かに、社長がおっしゃられるように、「時代が変わった」ことは、「最も大きな背景」と言えるでしょう。というのも、「2019年10月に消費税が10%になった」時に、新しく「8%の軽減税率(制度)」ができましたけれど、「対象範囲の線引きが大変だった(※軽減税率制度導入時に食料品や日用品に対する軽減税率適用の範囲が提示されたが、「線引きが非常に微妙」な場合もあり、各業界・企業はそれぞれに対応を迫られることになった)」んですよ。だから、「これ以上大変になるのはごめんだ」ということから、「インボイス制度を入れよう!」という流れになったわけです。
- 佐藤
- そもそも、「インボイス制度」の「インボイス」自体、「請求書」という意味だから。要するに、「消費税に請求書を付けてしっかりと管理しようね」ということだろうね。(インボイス制度が定着していくとすると、)これからの社会は「どう変わっていく」んですかね?
- 原
- 先ほど(佐藤社長が)おっしゃられたように、「免税で通してきた人たち」は「取引先から課税事業者扱い」だったんです。だから、「1万円を請求する」にしても「1万円」ではなく、「1万1000円」で……。
- 佐藤
- 「請求できていた」んですね?
- 原
- その通り。だから「払う側も経費として1000円分余計」に……。
- 佐藤
- 「消費税として払う」わな。
- 原
- というようなことも「成り立っていた」けれど、(インボイス制度が導入されると、)「あなたは免税事業者だから、消費税は引かれません」となって……。
- 佐藤
- 要するに「T番号のない小規模個人事業者は免税事業者だから、経費にかかる消費税は払わないでくださいね」と言っていることと一緒だよね?
- 原
- 要は、これまでの制度では「消費税1000円」から、「仕入れにかかる消費税額500円」を引いた「残額の500円」だけを「払えば良かった」んですが、(インボイス制度が導入されることで)「500円が引かれなくなる」ので、(消費税として)「(丸々)1000円払わなければならなくなる」わけです。ちなみに、おおよその「対象になる可能性のある人たち」は、「建設業」で言う「一人親方(従業員を雇わず、家族や親族のみで事業を行う事業主)」……、うち(原辰彦税理士事務所)の業態(区分)で言うところの「フリーランスの方」が対象になるので。だから、この人(フリーランサー)たちに「消費税の課税事業者になってもらうこと」が「前提」だろうと思います。
- 佐藤
- ということは、「売り上げ1000万以下の人たちも消費税を払ってね」となるの?
- 原
- (インボイス制度が導入されたからと言って、)「免税制度自体がなくなる」わけではなくて、(消費税を)「納税しなくても影響を受けない人は免税のままで残る」んですよ。
- 佐藤
- 聞いている限りは、「損をするだけ」のような気がする。要は、「(仕入れにかかっていた)消費税分が請求できなくなる」わけでしょう? つまりは「売り上げに対する消費税分を上乗せできない」わけだから。だけど、「仕入れの段階で消費税がかかるもの」は、「たくさんある」んだよ。例えば、アパレルにしても「ボタン1個に10円かかる」として。それで、「仕入れにかかる費用が500万円あった」とすると、それにかかる消費税が「50万円」になるわけだから。仮に「1000万円の売り上げ」が出たとしても、(請求額は)「1100万円」ではなく「1000万円」のわけでしょう? ということは結果として(仕入れにかかる消費税分の)「50万円が払い損」になるわけだよね?
- 原
- 大いにあり得る話です。
- 久田
- ちなみに「還付申請」などはできるんですか?
- 原
- いいえ。なぜなら、(「免税事業者である」ということは)「課税事業者になっていない」わけですから……。
- 佐藤
- 「税制の外にいる人には関係ないよね」という話になるからですよね? ……ということは、「課税事業者にならなければむしろ損をする」わけか。
- 原
- 要は「1万1000円」のうちの「1000円分が値切られる」わけですから。
- 佐藤
- 詰まるところ、「仕入れの段階で値切られていることと同義」ですよね?
- 原
- だから、「現在、免税されている方」たちにとっては、「どちらにされますか?」みたいな話なんです。
- 佐藤
- そういうことなのか。要するに「仕入れで払い損する」のか、それとも……。
- 原
- そういうことです。
- 佐藤
- おまけに、「顧客からも消費税もらえなくなる」から。
- 原
- その通り。
- 佐藤
- それならいっそのこと「課税事業者になって、仕入れで消費税を引ける」ほうが……。
- 原
- 「まだマシだ」みたいな感じでね。要は「今まであやふやだった」ところが、「どっちかにしてね」と既に選択されている状況になるわけです。
- 佐藤
- 確か、RYUちゃんも「個人事業主みたいな扱いになっている」んだよね?
- RYUICHIRO
- そうです。だから、(確定申告は)毎年やっています。
- 佐藤
- 「(左)隣に税理士の先生が座っている」けれど、何か訊いておきたいことはある?
- RYUICHIRO
- (原先生に訊くなら、)「お金を払わ」なければ……。……でも、「どうすれば良い」んですか?
- 佐藤
- ちなみに、「今までの話」は分かっている?
- RYUICHIRO
- 今までの話は……。「よく分かってない」です……。……だけど、(インボイス制度は)「したほうが良いのだろうな」と言うか……。
- 佐藤
- 普段から「請求書には消費税を乗せている」んだよね?
- RYUICHIRO
- はい。ということは、これからは……。
- 佐藤
- 「乗せられなくなってしまう」わけだから。
- RYUICHIRO
- ところで、「インボイス制度を申請しなかった」場合、「どうなる」んですか?
- 原
- 今のまま。
- 佐藤
- とは言え、RYUちゃんの場合は「仕入れがない」から「関係ない」かも。
- 原
- 確かに、今まで「(納付分として)1000円を(満額)払わされるようになる」と表現したけれど。請求自体は「1万1000円」のままでも「できる」んです。だけど、取引先側が「課税事業者じゃないから、1000円は不要でしょう?」と言ってきたら、「値引きされる可能性はある」でしょうね。
- RYUICHIRO
- そういうことか。ということは、「Tで始まる番号を添えた」ほうが……。
- 佐藤
- だけど、「売値自体が1万1000円ですよ」と言えば……。
- 井戸
- 「税金じゃないよ」と主張するわけですか?
- RYUICHIRO
- 「そういうふうに言えば良い」んですね?
- 佐藤
- 「課税するのであれば、1万2100円です」みたいに……。
- 井戸
- 例えば、私も毎月アートリーさんに「請求書を発行して」いますよね? だから、あれ(アートリー宛の請求書)も「売値が2万2000円だよ」とすれば良いわけですか?
- 佐藤
- だけど、「突然値上げした」ことになるよね? 要は「今まで消費税込みで1万1000円出していた」わけだから。「インボイス制度に切り替わる」にしても、「消費税額がいくらなのか」を「明記しなければならない」から。つまり、「インチキできないようにする」と言うか……。
- 井戸
- 要するに「『売値が』と切り出せるかどうか」ということ?
- RYUICHIRO
- それなら、「どうする」のが……。
- 佐藤
- そろそろ、「あれ」を見てみましょうか。
TOPICS
フリップ解説
- 井戸
- 「課題」ですね?「インボイス制度。課題:事業主はインボイス制度にどう対策するべきか?」
- 佐藤
- 今まさにしている話だよね。……ところで、今回は「メリット・デメリットをまとめたスライドある」のだっけ……?
- 井戸
- 「インボイス制度のメリット・デメリット」という参考資料です。上の段から順に見ていきましょう。まず、「免税事業者のままの場合のメリット」は、「消費税を納税する必要がない(事務的な作業の手間がかからない)」こと。
- 佐藤
- 要は「本来であれば『消費税を受け取っていない』ことになっている」から、「納税する必要がない」わけだよね?
- 原
- おっしゃる通りで、「免税事業者は、そもそも課税の外にいる人」だから……。
- 佐藤
- なのに、「なぜか消費税を請求していた」という……。
- 原
- そういうことです。要は「『1000万円の括りの中で納付していないのにもらえる人』みたいなものが認められていた」と言いますか……。
- 佐藤
- 「インチキが認められていた」わけだよね?
- 原
- 語弊のある言い方をしないでください。「国の制度として認められていた」わけですから……。
- 佐藤
- 「本来もらっていない」のであれば、「納税する必要はない」よね。
- 原
- そういう話です。
- 佐藤
- だよね。
- 井戸
- 次に「免税事業者のままでいる場合のデメリット」です。「取引先が減る可能性がある」「消費税分の値引きを求められる可能性がある」
- 佐藤
- 「減る可能性」というのは、「メーカー系などの消費税を払っておきたい人たちが免税事業者と取引しなくなる」と言うか「吐き出せなくなるから」だよね? 言い換えると「免税事業者は消費税をどうせ納めない」から。だけど取引先としては「消費税として出ていくもの」として「計上している」わけだから。だから、(免税事業者側は)「消費税分得している」と言うか「何かしらの利益を被っている」と言うか……。……だから「Win-Winみたいな感じ」だよね?
- 原
- そういうこと。ところが、インボイス制度が始まることで、「お前、消費税を引けないくせに、金額そのままかよ」みたいな話が出て……。
- 佐藤
- だから「ふざけんなよ!」になるわけでしょう? 要は「何でちゃっかり消費税を請求しているの!?」みたいな……。
- 原
- 反応が出る可能性はあるでしょうね。
- 井戸
- 「気を付けなければ怒られる」わけですね? 例えば「(売値が)5万5000円だよ」と言ったとして、「この5000円は何だ!」と怒られることもあるわけですよね?
- 佐藤
- 事実、今までは 「消費税として5000円を計上できていた」けれど、それが「計上できなくなる」わけだから……。
- RYUICHIRO
- ということは、それ(インボイス制度)が始まった途端に「(仕入れにかかる消費税を)引いて出さなければならなくなる」わけですね?
- 佐藤
- そういうことでしょうね。要は、その(インボイス制度で必要になる)「『T番号』がない」わけだから。……それより続けて。
- 井戸
- 「課税事業者になるメリット」としては、「適格請求書の発行ができる」
- 佐藤
- 適格?
- 井戸
- 「適格請求書」。原先生がおっしゃっていた「『Tで始まる番号』入りの請求書のこと」です。
- 佐藤
- あれは「適格請求書」と言うんですか?
- 井戸
- 「(課税事業者になる)デメリット」は、「消費税を納付しなければならない」「消費税の納税には申告が必要」「適格請求書の条件に合うフォーマットに変更しなければならない」
- 佐藤
- 「請求書を作り直す」というのは……。
- 久田
- デメリットが多い……。
- 佐藤
- 要約するなら「申告が面倒臭い」の一言で……。
- 原
- だけど、(税の計算は)「一般の方にはなかなかできない」から……。
- 佐藤
- ということは、「税理士が儲かる」と言うか……。
- 久田
- そう来たか。
- 佐藤
- 税理士は「取引先が増える」のだから、儲かりますよね?
- 井戸
- みんな「計算してくれ」と泣きついてくるのだから……。
- 原
- そうだと良いなあ……。
- 佐藤
- だけど、本当に「税理士は顧客が増える」ような気がする。
- 原
- 確かに、それはあるかもしれない。そもそも「申告する人が増える」わけだからね。ただ、今の世の中、「格安の税理士」が増えているから。だから、インボイス制度の導入をきっかけに「免税から課税になる人たち」は「その手の人(格安税理士)たちのところに雪崩を打って駆け込む」ような気もしなくはなし……。
- 佐藤
- だから言い換えると、「確定申告の業者が若干減る」かもしれないよね。要は「個人事業主として確定申告していた層が課税事業者になる」から、「確定申告の業者」ではなく「税理士に行くようになる」から。言い直すと「ニーズがスライドする」から……。
- 原
- おそらく私はこの程度では「影響を被らない」だろうけどな……。
TOPICS
テーマ討論
- 佐藤
- そろそろ(本題に)戻りましょう。ということで、「RYUちゃんはどうするべきか」を……。
- 井戸
- 「免税のままで消費税分を引く」ほうが……。そもそも「仕入れはない」よね?
- 原
- (ということ)であれば、「そのままで良い」ように思います。
- 佐藤
- 同じく。
- 井戸
- 詰まるところ、私も「免税のまま消費税分を引くだけ」ですね?
- 佐藤
- だから「仕入れが発生する業種」は言わば「払いっ放しの消費税」が発生するから、「損することになる」よね。
- 原
- どちらかと言えばそうでしょうね。
- RYUICHIRO
- なら「関係ない」か。
- 佐藤
- だから、「労力として雇われている人たち」には、「基本的に関係ない」よね。
- 井戸
- 要するに「仕入れがない」からですか?
- 原
- RYUICHIROくんの場合、「ダンス教室の入居しているビルの運営側」からすれば「経営者が課税事業者であれば良いのに」と思うことは……。
- 佐藤
- 「あるかもしれない」と?
- RYUICHIRO
- でしょうね。
- 佐藤
- だけど、「微妙」だよね。結局は「経営者が税をどう考えているか」だから。基本的に「消費税は(売り手が消費者から)預かっている」ものだから。だから俺は「全額払うこと前提タイプ」なんだ。だけど、(俺のような考え方の経営者は)社会的には「どちらか言えばマイノリティ」だろうとは思っていて。なぜなら、「大体の経営者」は、「消費税を払いたがらないもの」だから……。
- 原
- (財やサービスを提供することで、消費税額を消費者から)「預かっている」のにね。
- 佐藤
- とは言え、(消費税額の納税は)「仕入れと相殺」みたいなイメージがあるけど……。
- 原
- この話をするとまた「(しゃべる)時間が長い!」みたいにツッコまれそうだから「ある程度割愛する」けれど。実際には、法人税では「簡易課税制度」がありまして。とは言え、「インボイス制度」に焦点を絞るのであれば、「書類の管理方法がより厳格化される」ので、「(免税と課税の)どちらを選ぶか」という選択は、「全ての小規模個人事業主に生じる」と思います。
- 佐藤
- ということは、「最終的には全員が課税事業者になる」わけだよね?
- 原
- 「可能性はあり得る」だろうとは思います。そうは言っても、海外では「インボイス制度は『手間がかかりすぎる』から嫌だよね」と不採用の国(※アメリカ合衆国は国内取引においてはインボイス制度不採用)もあるから……。
- 佐藤
- そんなに「手間がかかる」か?
- 原
- 要は「課税分の明細をしっかりと管理しなければならない」わけですよ。例えば、「今までは何でもかんでも消費税として引けた」ところが、「課税事業者と免税事業者を分けなければならなくなる」わけです。だけど、「その際の会計処理が結構大変」なわけです。
- 佐藤
- だけど、(会計)ソフトを使えば「一発で終わる」話だよね? 例えば「税区分」みたいなボタンがソフトには組み込まれているはずだから。それで、「免税対象者なら7番、課税対象者なら8番」のように入力できるようにさせれば、「一丁上がり」でしょう?
- 原
- おっしゃる通りかと。
- 佐藤
- つまりは、「(会計)ソフトも売れる」ということか。
- 原
- そうは言っても、「インボイス制度」には「電子帳簿保存法」というものも絡んできて……。
- 佐藤
- 「定められたフォーマットで請求書に番号を付ける」というところだよね?
- 原
- そこ(定められたフォーマットがあること)も「踏まえなければならない」となると、「それ(定められたフォーマット)に対応できるソフトを売らなければならなくなる」ので、おそらく「特定のメーカーの製品の売り上げだけが上がっていく」ような気は……。
- 佐藤
- 詰まるところ、「(会計)ソフトの会社の明暗も分かれる」のか。結局、「事業主は(インボイス制度に)どう対策すれば良い」のでしょうか? ……一口に「事業主」と言っても、「1000万円以上の売り上げがある場合は、基本的に税の中で生きている」わけだから。今回の課題で考えるべきは、「小規模事業者の中でも『フリーランス』の場合」だろうね。そうすると、「今までの話から決着を付ける」とすると、「仕入れがある場合」は、「払いっ放しになって損をする」から、「課税事業者になる」べきで。そうすれば「消費税を請求できるようになる」から、いわゆる「往って来い(※金融業界用語で「ある水準まで上がった(下がった)相場が元の水準まで戻ること」。この場合は「転じて、仕入れにかかった消費税を請求額でトントンとすること」くらいの意味合いで使われていると思われる)ができるようになる」から、「むしろ得になる」わけだよね?
- 原
- その辺が「落とし所」かもしれない。
- 佐藤
- 「仕入れがない」のであれば、それが正解だよね? 要は「免税事業者である」ということは、本来であれば、「事業者ではない」わけだから。つまりは「個人所得の話」であって……。
- 原
- 「事業体ではない」だろうね。
- 佐藤
- そうだよね? 言ってしまえば、「請け負いでタレントをやってます」みたいな話だよね?
- 原
- だから「(免税と課税の)どちらが良いか」は、「経営しているものの業態によって違う」だろうと思います。
- 佐藤
- その場合、「コンサル面」でも「多少なりとも売り上げが増える」かもしれないね。
- 原
- (そんな都合の良い話は……)「ない」だろうな……。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- そろそろ「ソリューションを出す時間」なので。本日のソリューションはこちらです。「適格な顧問税理士を」。「インボイス制度に明るい税理士に相談しよう」と言うか。言い換えると「今まで税理士の先生が縁遠かった人たちにスイッチングしてもらうタイミングなのかな?」と言いますか。……ついでに「税の勉強」までできれば、「最高」だよね?
- 原
- それは本当に思います。
- 佐藤
- どのみち(インボイス制度が主流になれば、)「(売り上げ額が)1000万以内でも免税されない」わけだから、「メリットがなくなる」わけだよね。であれば、「売り上げを増やしていくこと」を推奨させて、「課税対象者」になってもらって。さらに「節税についても勉強してもらう」みたいになれば。だから、そのためにも「良い税理士とのパイプ」を……。
- 原
- ありがとうございます!
- 佐藤
- ありがとうございました。
- 佐藤
- アートリーは税務署が(調査に)入っても、「1円も不正がなかった」という「是認の証明書」をもらったぐらいなので。それも「(原)先生のご指導あっての賜物」ですからね。……ということは、俺は「だいぶ税に詳しい」のかな?
- 原
- 「詳しいほう」だと思います。本音を言えば、「経営者は(税制を)学んでいただきたい」と思っています。「(税金のことはよく分からないから)税理士に丸投げしようか」ではなくて……。税理士はあくまで「活用する手段」であるべきなので……。
- 佐藤
- 「経営者がイニシアチブを握る」方向でね。
- 原
- ……のほうが良いと思います。
- 井戸
- 「穏やかに終わった」という感じですね。次回以降の放送はこちらの通りとなっています。来週も木曜日の夜10時にお会いしましょう。次回もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
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